土浦市営斎場

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葬祭費

国民健康保険

 土浦市国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬祭(葬儀や故人を偲ぶ会)を行った方に葬祭費が支給されます(亡くなられた方1名に対して支払われます)。

支給額 50,000円

申請に必要なもの

  • 葬祭費支給請求書記入例
  • 申請者(喪主)の印鑑(認印可)
  • 申請者(喪主)の銀行口座の確認ができるもの
  • ※ゆうちょ銀行をご指定の場合、他の金融機関との取引が可能な口座(総合口座)に限られます。
  • 会葬礼状または葬儀の領収書などの写し(喪主のフルネームが確認できるもの)
  • ※請求書の写しは不可です。
    ※領収書を添付する場合、葬儀についての費用であると確認できるものに限られます。
  • 世帯主、死亡者及び喪主の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

※葬祭を行なった日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。

※同一の死亡者につき、他の健康保険から同様の給付があった場合、土浦市国保からは支給されません。

※死亡者の国民健康保険税等に未納がある場合、窓口での現金支給となり、納税相談が必要なことがあります。

申請場所

  • 土浦市役所保健福祉部国保年金課国保給付係(1階23番窓口)
  • 各支所(南支所・都和支所・新治支所・神立支所)

請求後、おおむね1か月程度で支給されます。

後期高齢者医療制度

 茨城県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

支給額 50,000円

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証(マイナ保険証含む)または資格確認書
  • 葬祭を行った方の口座が確認できるもの(ゆうちょ銀行の口座の場合、他の金融機関からの振込用の店名・預金種目・口座番号が記載してある通帳のみ、ご利用いただけます。)
  • 会葬礼状又は葬祭の領収書の写し(葬祭を行った方のフルネームが明記されているもの)

※喪主以外の方が申請者となる場合や、喪主以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。

※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請場所

土浦市国保年金課医療福祉係又は支所・出張所

葬儀の受付・ご相談(無料)
24時間・365日 お気軽にお電話ください
050-3126-5167
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